ハクビシン アライグマ駆除を当社に依頼すると安心なワケ
ハクビシン アライグマ駆除を当社に依頼すると安心なワケ
ベテランが直接対応します。
ハクビシン アライグマ駆除に関しましては
駆除歴25年の茨城県猟友会所属のベテラン有資格者が、
直接お伺いいたします。
対象の生態に精通しており、
他社が発見できないような侵入口の発見や
施工や捕獲のスキルがとても高く、
任せて安心です。
法律(鳥獣保護法)に則って施工を行うので安心
野生生物の取り扱いには、狩猟免許と許可が必要です。
当社は、鳥獣保護法に則り、
有資格者が役所の許可の下、正規の有害獣駆除を行います。
資格の無い業者は、生体に触れられ無いため
非接触の追い出し工事しか行えません。
巣立ち未満の(自力で出れない)幼獣がいて、
追い出し工事を行っても
出て行かなかった場合、無免許業者では、
全く対応できない事案が発生してしまう可能性があります。
無免許、無許可の業者が違反を行うと
大変、厳しい罰則(懲役と罰金)を受ける場合があります。
https://www.env.go.jp/nature/yasei/tenken/final2EPDF/siryou3no3.pdf
アライグマは特定外来種に指定されております。
許可の無い追い出し工事は放出に相当し
3年以下の懲役 個人300万以下 法人1億円以下の罰金と
とても厳しい罰則が設けられています。
ご依頼時には、必ず免許資格所有の確認を行い
アライグマは絶対に、
正しく有害獣駆除を行っている業者に依頼しましょう
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/bassoku.html
全期間、しっかり対応致します。
(2/16〜11/14) の期間
お住いの各役所に捕獲許可を申請し
正規の有害獣捕獲駆除を行わせて頂きます
(11/15〜2/15) 狩猟期間
この期間、役所によって有害獣駆除捕獲は
自前の狩猟者登録で行う事となっており
鳥獣保護区内の特定の地域しか
有害獣駆除捕獲許可は下りません。
狩猟者登録は
免許所有者が狩猟を行う都道府県ごとに
毎年ごとに登録を行います。
他県の業者に依頼した場合、
茨城県の登録を行っていない場合がほとんどで
免許を持っていても、対応出来ない場合があります。
狩猟期間中は、他県の業者は敬遠した方が無難です。
当社は、狩猟者登録を行い、
全期間、しっかり対応致します。
施工後が安心
耐候性を考慮した部材を使用し
ハクビシンのみならず、
アライグマやアナグマに対応した
強固なシャッティングを行いますので
長期の保証が付きます。
価格が安い
少数精鋭で活動しておりますので
無駄に経費をかけないようにしており
全ての施工に捕獲代金を足しても
高め価格設定業者の半額程度で収まります。
また、必要のない施工は無理にお勧め致しません
安心して当社を ご用命下さい。
衛生害虫獣駆除サービス
たいじ屋
茨城県水戸市元吉田町2070-14
0120-846-464
フリーダイヤル ハイヨ ムシムシ
2018年1月27日土曜日